関連法規
LAWS AND REGULATIONS
関連法規
下記の法規が適用されますのでご注意下さい。
1.ボイラ及び圧力容器安全規則(第二種圧力容器)
【第二種圧力容器の定義】
1)圧力0.2MPa以上で内容量40ℓ以上の容器
2)圧力0.2MPa以上で内径200mm以上かつその長さが1,000mm以上の容器
【注意事項】
1)設置報告
平成2年9月13日より労働基準監督署への第二種圧力容器設置届出の義務はなくなりました。
2)第二種圧力容器明細書は、紛失しないように大切に保管して下さい。
3)定期自主検査
1年ごとに1回、自主検査を行いその記録を3年間保存する。
① 本体の損傷の有無
② ふたの締付けボトルの磨耗の有無
③ 管及び弁の損傷の有無
2.騒音規制法及び振動規正法
7.5kW以上の空気圧縮機を設置する場合、届出の対象となります。
各都道府県により規制の内容(規制範囲及び規制基準値等)が異なりますので、所轄の区市町村の公害担当にお問合せ下さい。
3.高圧ガス保安法(高圧ガス取締法)
昭和62年7月7日政令第256号により、圧力4.9MPa(50kgf/cm2)以下の圧縮装置は適用除外となり書類の届出、申請が不要となりました。
4.フロン回収・破壊法
冷凍式エアードライヤには冷媒としてフロン類を使用しています。2002年4月1日より【フロン回収破壊法】が施工され第一種特定製品としてあつかわれます。
① フロン類を、みだりに大気に放出することは禁じられています。
② ドライヤを廃棄する場合には、フロン類の回収が必要です。
③ フロン類の冷媒番号及び充填量は、製品銘板に記載されています。
製品を廃棄及び修理するときは、都道府県の登録を受けた回収業者にご依頼下さい。
取扱い上の安全に注意
用途・選定について
- 取扱い気体は空気専用のため、他の気体を圧縮には使用しないで下さい。(火災・破損の原因になります)
- 圧縮空気を直接吸引する呼吸器には使用しないで下さい。(吸引すると人体に重大な障害を招く恐れがあります)
設置・環境について
- 圧縮機は屋内使用になっております。雨水や湿気の多い所に設置しないで下さい。(火災・感電・発錆・寿命低下の原因となります)
- 内燃機関などは特に室内をさけ、換気の良い所で運転して下さい。()
- 圧縮機を設置する周囲温度は0(凍結がないこと)~40℃の場所で使用して下さい。(破損の原因になります)
- 可燃性ガス・粉塵・腐食性ガスのない場所に設置して下さい。(火災・発錆・破損事故寿命低下の原因になります)
- アース端子付き機器には、漏電防止のためアースを必ず取り付けて下さい。(感電の恐れがあります)
ご使用にあたって
- 運転をはじめる前に必ず取扱説明書を十分読んでから使用して下さい。(使用を誤ると重大事故を招く恐れがあります。)
- 製品の改造等は絶対にしないで下さい。(破損・事故の原因になります。)
- 警告ラベルは必ずご確認下さい。
その他
- カタログ仕様は改良のため予告なく変更することが有ります。
- 定期点検は取扱説明書にしたがって行い、関連法規は順守して下さい。(寿命低下の原因となります。)
- 製品等に何か問題か質問がございましたら、速やかに販売会社、又は弊社迄問い合わせ下さい。
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